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2024.11.13

危険物倉庫を建てることができる用途地域は?土地の制限も確認

こんにちは!北海道~東北の倉庫・工場の建設会社「戦略倉庫」の久保です。

 

危険物倉庫とは、法律で定められた「危険物」を保管・貯蔵・取り扱いのための専門の倉庫のことです。

 

危険物倉庫はどこにでも建てられるわけではなく、建てる場所や建物の構造などが建築基準法や消防法で厳しく規制されています。

 

今回のコラムでは、危険物倉庫を建てられる用途地域や建築基準などをご紹介!

危険物を扱う際にはぜひ知っておいてほしい情報です。

危険物倉庫

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ここに目次が入ります

 

 

用途地域とは?

用途地域とは、都市計画法にて市街地の用途を13種類に分類したものです。

暮らしやすい街づくりのために、用途地域ごとに建てられる建物の種類や大きさが制限されています。

 

大きく分けて「住宅系」「商業系」「工業系」の3系統、さらに細かく13種類に分かれています。

 

住宅系用途地域

主に良好な住居環境を守るための地域です。

さらに8つの地域に区分されています。

  • 第一種低層住居専用地域:低層住宅、小規模な店舗、事務所を兼ねた住宅、小中学校などが建築可能
  • 第二種低層住居専用地域:低層住宅、小中学校、150㎡までの一定のお店などが建築可能
  • 第一種中高層住居専用地域:中高層住宅、病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建築可能
  • 第二種中高層住居専用地域:中高層住宅、病院、大学、1,500㎡までの一定規模のお店や事務所などの利便施設が建築可能
  • 第一種住居地域:住宅のほか、3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建築可能
  • 第二種住居地域:住宅のほか、店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建築可能
  • 準住居地域:住宅のほか、道路の沿線で自動車関連施設などが建築可能
  • 田園住居地域:住宅のほか、農産物の直売所などが建築可能

 

商業系用途地域

商業の発展や利便性などが重視されている地域です。

  • 近隣商業地域:住宅、店舗のほか、小規模の工場が建築可能
  • 商業地域:住宅のほか、銀行、映画館、百貨店、小規模の工場などが建築可能

 

工業系用途地域

工場業務の利便性増進を重視している地域です。

  • 準工業地域:軽工業の工場、サービス施設などが建築可能
  • 工業地域:住宅、店舗に加え、どんな工場でも建築可能。学校、病院、ホテルなどは建てられない
  • 工業専用地域:どんな工場でも建築可能だが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられない

 

 

危険物倉庫を建てられる用途地域とは?

危険物倉庫は、法律で指定された「危険物」を保管する倉庫です。

 

危険物は引火や爆発の可能性がある、火災が起きたときに消火しにくいなど、取り扱いに注意が必要なため、危険物倉庫の建築には法律で厳しい制限が定められています。

 

用途地域の制限もその一つで、基本的に危険物倉庫の建設が可能なのは以下の用途地域です。

  • 工業地域
  • 工業専用地域

 

安全などの観点から、以下の用途用地では原則として危険物倉庫の建設は認められていません。

  • 全ての住居系用途地域(8分類)
  • 全ての商業系用途地域(2分類)
  • 準工業地域

 

ただし、取り扱う危険物の分量が非常に少ない場合は、「準工業用地」にも危険物倉庫が建設可能です。

 

また、非常に少量の火薬・石油・ガスを取り扱う倉庫は、「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」に建設可能なケースもあります。

※危険物の量の定めは自治体によって異なる場合があります

 

 

危険物倉庫の建築面積や扱える指定数量も確認!

チェック項目

危険物倉庫の建築では、ほかにもさまざまな建築制限があります。

 

例えば、規模や位置関係、構造には以下のような制限も。

  • 軒高は6m未満で平屋建である
  • 床面積は1,000㎡以下である
  • 保安対象物ごとに定められた保安距離を確保する
  • 火災時の延焼防止、消火活動のため、周囲に保有空地を確保する
  • 取り扱う指定数量が10倍以上の場合は「避雷設備」を設置する

 

「指定数量」とは、消防法第9条の4にて定められた危険物ごとの取り扱いの基準となる数量のことです。

 

指定数量の1倍以上だと危険物、0.2倍以上1倍未満だと少量危険物として消防法の厳格な制限のもとで取り扱いがされます。

指定数量の0.2倍未満の場合は、一般的な倉庫でも取り扱いが可能です。

 

ただし、自治体によって数量の基準が異なる場合があるため、詳しくは条例などを確認してください。

 

危険物倉庫の建築基準や、危険物ごとの指定数量についてはこちらのコラムでも詳しく開始しています。

危険物倉庫とは?法令で定められた建設をする際の基準もご紹介

危険物倉庫の指定数量とは?消防法と建てる際の注意点も解説

 

 

危険物倉庫を建てられる用途地域は、工業地域・工業専用地域が基本

危険物倉庫の建設には安全確保の観点からさまざまな制限があり、建てられる用途地域の制限もその一つ。

 

危険物倉庫を建てられる用途地域は、基本的には工業地域・工業専用地域の2つです。

ただし、危険物の量や種類によっては準工業用地、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域にも建設可能なケースもあります。

 

そのほか、倉庫の建築面積や構造、設備などにも厳しい制限がかけられています。

 

危険物倉庫については、条例等で定めがある場合もありますので確認が必要です。

 

戦略倉庫でも危険物倉庫を建設しています。

約1,000通りのシミュレーションから最適なプランをご提案することで、低コストで高品質な倉庫や工場を短納期で建築可能です。

 

倉庫・工場の建築をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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久保 大輔設計部 部長

某設計事務所にて設計監理業務に従事し、現在は内池建設にて倉庫建築をはじめ様々な建築設計に取り組んでいる毎日です。建築を楽しみながら、安心で快適、使いやすく、みんなに愛される建築を提供していきたいと思います。

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