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2022.08.09

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の違いは?構造や設備の基準も解説!

こんにちは!北海道〜東北の倉庫・工場の建設会社「戦略倉庫」の久保です。

 

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、どちらも危険物を貯蔵・取り扱いするための施設です。

危険物を安全に貯蔵・取り扱うために、貯蔵施設については消防法でさまざまな規定や基準が設定されています。

 

今回はそんな危険物を取り扱う施設の中でも、屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所について解説します。

役割や名称が似ていて混同しがちな屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の違い、それぞれの構造・設備の基準などについてお伝えします。

ここに目次が入ります

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屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の違いとは?

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、どちらも消防法で定める「危険物」を、屋内で貯蔵したり取り扱ったりする施設です。

 

ここでいう「危険物」とは、通常の状態で保管や放置をしていると火災や爆発、中毒などの危険がある物質の総称です。

危険な薬品などが真っ先に思い浮かぶかもしれませんが、身近なところではガソリン・灯油・油性塗料なども危険物に含まれます。

 

危険物を安全に貯蔵・取り扱いするために、貯蔵所の構造や設備については消防法や政令で細かく定められています。

危険物の規定や貯蔵設備の種類についてはこちらのコラムでもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

危険物倉庫とは?法令で定められた建設をする際の基準もご紹介

 

どちらも危険物倉庫のひとつである屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所ですが、違いは貯蔵方法です。

 

屋内貯蔵所は危険物を容器ごと貯蔵・取り扱いするのに対し、屋内タンク貯蔵所は専用室内に設置したタンクで危険物を貯蔵・取り扱いします。

危険物を貯蔵するタンク(屋内貯蔵タンク)を、さらに建屋で覆っている施設となります。

 

 

屋内貯蔵所の構造や設備の基準

屋内貯蔵所の基準については、「危険物の規制に関する政令」の第10条(※)にて定められています。

危険物の規制に関する政令 第10条(屋内貯蔵所の基準)

 

代表的なものを紹介しますね。

 

【構造の基準】

  • 平屋建て
  • 軒高(地面から軒までの高さ)が6m未満
  • 床面積が1,000㎡未満
  • 壁、柱、床は耐火構造とする
  • 梁(はり)は不燃材料とする
  • 延焼の恐れのある外壁に、出入口以外の開口部を作らない
  • 天井は設けない
  • 屋根は金属板など軽量な不燃材料とする
  • 窓や出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとする

 

【設備の基準】

  • 窓や出入り口には防火設備を設ける
  • 延焼の恐れのある外壁に出入口を設ける場合は、随時開けられる自動閉鎖の特定防火設備を設ける
  • 危険物の貯蔵や取り扱いに必要な採光、照明、換気設備を設ける

 

貯蔵する危険物の内容や貯蔵量などによって、さらに細かい規定や特例などが定められているケースもあります。

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屋内タンク貯蔵所の構造や設備の基準

同様に、屋内タンク貯蔵所の基準も「危険物の規制に関する政令」の第12条(※)にて定められています。

危険物の規制に関する政令 第12条(屋内タンク貯蔵所の基準)

 

こちらも代表的なものをご紹介します。

 

【構造基準】

  • 屋内貯蔵タンクは平屋建ての建築物に設けられたタンク専用室に設置する
  • 見やすい場所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識などを掲示する
  • 屋内貯蔵タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で、外面にはさびどめのための塗装をする
  • タンクと壁の間、またはタンクを複数置く場合のタンク間の間隔は0.5m以上
  • 屋内貯蔵タンクの容量は指定数量の40倍以下
  • タンク専用室の壁・柱・床、梁(はり)、天井、窓ガラスの構造は、屋内貯蔵所の基準と同じ
  • タンク専用室の屋根は不燃材料とする
  • タンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造にして、適当な傾斜を付ける
  • タンク専用室の出入口の敷居は、床面から0.2m以上

 

【設備基準】

  • タンク専用室の窓や出入り口には防火設備を設ける
  • 延焼の恐れのある外壁に出入口を設ける場合は、随時開けられる自動閉鎖の特定防火設備を設ける
  • 危険物の貯蔵や取り扱いに必要な採光、照明、換気設備を設ける

 

屋内タンク貯蔵所も、貯蔵する危険物の内容や貯蔵量などによって、さらに細かい規定や特例などが定められています。

 

 

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の違いや設置基準を知ろう

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、どちらも屋内で危険物を貯蔵・取り扱いするための施設。

屋内貯蔵所は容器ごと貯蔵するのに対し、屋内タンク貯蔵所はタンクで貯蔵し、そのタンクをさらに建屋で覆っていることが違いです。

 

危険物は取り扱い方法によっては火災や爆発、中毒の危険などがあるため、消防法や政令で保管方法や施設についても細かく定められています。

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所については「危険物の規制に関する政令」にて、その構造や設備の基準が定められており、危険物の内容や保管量などによっても細かい規定や特例などがあります。

 

戦略倉庫では、約1,000通りのシミュレーションから最適なプランをご提案することで、低コストで高品質な倉庫や工場を短納期で建築可能です。

北海道や東北で倉庫・工場の建築をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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久保 大輔設計部 部長

某設計事務所にて設計監理業務に従事し、現在は内池建設にて倉庫建築をはじめ様々な建築設計に取り組んでいる毎日です。建築を楽しみながら、安心で快適、使いやすく、みんなに愛される建築を提供していきたいと思います。

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