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2024.01.08
市街化調整区域の開発許可手続きの流れは?そもそも開発行為は可能?
こんにちは!北海道~東北の倉庫・工場の建設会社「戦略倉庫」の久保です。
市街化調整区域は、都市開発の計画性や農地や森林を守るために、街をつくる予定のないエリア。
基本的には建物を建てるための宅地整備は禁止されています。
しかし、例外として開発許可を得れば、開発行為や建物の建設が可能になることもあります。
そこで今回は、市街化調整区域での開発許可についてのお話です。
開発許可を得るための手続きの流れや、許可を受けるまでにかかる時間についても解説しますので、市街化調整区域での宅地整備や建築を検討している方はぜひご覧ください。
市街化調整区域とは?開発は可能?
市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて指定される都市計画区域の中で、街をつくる予定のないエリアのことです。
都市計画法では計画的・効率的な街づくりやインフラ整備、環境保全のために、積極的に街づくりを進めるエリア(市街化区域)と、街として開発しないエリア(市街化調整区域)を分けています。
市街化区域は、すでに街がある、または10年以内に街づくりを進める予定のエリアです。
なお、市街化区域は用途地域が定められ、どのエリアにどんな建物を建てられるかが決まっています。
市街化調整区域は街づくりをしないエリアなので、開発行為は原則禁止されています。
開発とは建物を建てるための宅地整備のことを指し、市街化調整区域では基本的には建物が建てられないということになります。
具体的には区画の変更や形状の変形、土地の性質の変更などが開発行為にあたります。
ただし、一部の例外や、都道府県知事から都市計画法34条に基づく開発許可を得られれば、開発が可能になるケースも。
具体的にどんな建物が許可されるかは「市街化調整区域で倉庫を建築したい!許可はおりる?」のコラムでも解説していますので、こちらもあわせてご覧くださいね。
市街化調整区域の開発許可申請の流れ
市街化調整区域で開発許可を申請し、許可を受けるまでの流れをご紹介します。
①事前準備
まずはエリアや事業が開発に適しているかを調査し、適切な事業計画などを設計します。
②周辺住民への周知
開発行為についてその目的や内容などを近隣住民へ説明・周知するため、説明会の開催や開発予定標識の設置を行います。
開発予定標識は申請の14日前までに設置が必要です。
③開発計画事前協議
開発における各関係者と事前協議を行い、開発に関して同意を得ておきます。
市長や町長、関係する公共施設の管理者、手続きを進める自治体の関係部署などが対象です。
④各都道府県知事へ申請
開発行為許可申請書と添付書類を各都道府県知事へ提出します。
添付書類は以下のようなものがあります。
- 開発行為に関する設計図
- 工事施工者に関する書類
- 資金計画に関する書類
- 公共施設管理者・関係権利者の同意書など
- 立地基準に関する書類
添付書類や記載方法は各都道府県によって異なる場合があるため、事前に相談しながら準備すると良いでしょう。
⑤書類調査・現地調査
申請を受けた各自治体が書類調査・現地調査を行います。
調査には一般的に7~10日ほどかかりますが、土地の場所や開発の規模によって日数が前後することもあります。
書類や記載内容に不備がある場合は書面などで補正指示をし、修正を行います。
⑥受理・許可
審査に通ると、手数料を納付し申請の受理となります。
受理から30日程度で正式な許可がおり、開発行為が可能となります。
開発許可申請の準備から申請・許可までは、早くても3カ月程度、時間がかかるケースでは半年~1年以上かかる場合も。
エリアや開発の規模によって異なりますし、申請内容に不備があると修正などにも時間がかってしまいます。
市街化調整区域で開発許可を受ける流れは事前に把握を
市街化調整区域とは、都市計画法に基づく都市計画区域の中で街づくりをしないと定められているエリアです。
開発行為は原則として禁止されていますが、都市計画法34条に基づく開発許可を得られれば、開発し建物を建てることも可能になります。
開発許可を申請する流れは、「①事前準備」「②周辺住民への周知」「③開発計画事前協議
」「④各都道府県知事へ申請」「⑤書類審査・現地審査」「⑥受理・許可」となっているため、把握しておきましょう。
準備から申請・受理・許可までは早くて3カ月程度、長いと半年~1年以上かかるケースもあるため、計画的に進めることが大切です。
戦略倉庫では、約1,000通りのシミュレーションから最適なプランをご提案することで、低コストで高品質な倉庫や工場を短納期で建築可能です。
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